等級認定について
精神障害者の認定が行われる日を障害認定日といいます。これは基本的には、初診日から1年6か月を経過した日あるいはそれ以前に傷病が治った日で判断して認定される仕組みです。ここでの「傷病が治った」というのは、これ以上心身の改善が見込めない場合を含みます。
等級の認定は、大きく分けると永久認定と有期認定の2種類に分かれます。永久認定は更新制度がありませんので、一度永久認定されれば生きている間は永続的に精神障害者であることが認定されます。この分に関してはずっと支給の対象です。
一方、有期認定の場合だと更新制が採用されており、更新の間隔は2年間です。更新が近づいている時期において障害の程度が治療や訓練などにより軽くなっていれば、障害年金の等級が下がることや支給停止されたりする可能性があります。精神障害者手帳2級から3級へと落ちたというケースは、珍しくありません。
その場合、受け取る障害厚生年金の額も減ります。2級の場合に受け取れる金額は、平均で月12万円です。どの等級でも女性の場合は、男性と比較するとよりもらえる額が低くなり2級は女性は10万円弱です。ただ3級に落ちた場合だと、男女とも月5万円台くらいになります。
覚えておくべきこととしては、こうした判断の基準はあくまでも一時的なものです。また年月が経過して、更新時期が近付いたときに精神障害の状態が重くなった場合においては等級が2級・1級に上がることはあり得ます。条件を満たした子供や配偶者がいる場合には、金額が加算されるケースもあります。
精神障碍者手帳に落ちた場合は民間保険に加入するのも手です。次を見てください。
精神障害者手帳が3級に落ちた場合
精神障害者手帳が3級に落ちた場合、受け取れる障害厚生年金の金額は少なくなりますがそれに備えた民間保険がありますので活用するのも一つの手です。
例えば、生命保険の高度障害保険金で備えることができます。このタイプのものは生命保険で、死亡保険金の代わりに受け取れるというものです。ただこちらは一度支払われたら契約が終了するのと、死亡した場合には出ないのがデメリットです。
もう一つは、就業不能保険があります。このケースでは病気やケガなどの理由で働けなくなった場合、認められれば一定期間、年金形式の給付金が支払われるというものでこの場合は入院中か在宅療養中であるかは問われません。今、働けない状態であるという医師の診断を基に保険会社が判断して支給されます。そのため、精神障害者であっても収入の減少に備えることが可能です。
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