精神障害者手帳とは、所持している自分が精神障害者であるという証明を示すためのものです。この手帳には等級があり、1級から3級までに分かれています。
精神障害者手帳等級別の特徴
下記に精神障碍者手帳等級別の特徴を記載します。
1級
それぞれの等級には、判断基準が存在します。1級は厚生労働省のガイドラインによると「精神障害であって日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの」と示しており、精神障害で日常生活が送ることが完全にできないほど重度な症状を示すものである場合に取得が可能です。この場合は、介助を完全に必要とします。
2級
2級は「日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」と記載されており、日常生活に著しい制限はあるものの自力で日常生活において必要な動作をおくれると判断された場合に取得できます。ただし、労働に関しては収入を得ることはほぼできません。
3級
そして3級は「精神障害であって、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの」とあり、これは2級よりも軽度の精神障害がある場合に判断されます。労働に著しい制限はあるものの、日常生活はある程度までは自力で行うことはできると判断される場合に認定されます。
次に精神障碍者手帳取得のための条件と注意点を見ていきましょう。
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